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健康増進法の「表示・広告、虚偽誇大広告の禁止」等に関するお知らせ
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正(平成17年6月1日付け食安基発第0601001号食安監発第0601002号)に伴い、厚生労働省では、都道府県等と地方厚生局の連携を強化し、より実効的な監視指導を実施することになりました。これにより、違法性が疑われる広告等(左記メニューの「表示例と考え方1~7」を参照)については、調査・指導が行われることになります。 |